簡潔な回答
自社開発の有無を問わず、AIツールを業務で利用し、EUで販売または事業を行う企業には、ほぼ確実に適用されます。規模の基準はありません。大半の企業に現在求められる義務は限定的です。禁止されたAI慣行を避け、従業員のAIリテラシーを支援し、チャットボットおよび一部のAI生成コンテンツを透明化します。採用や信用スコアリングなど特定の用途だけに適用される厳格な「高リスク」制度は延期されています。制裁金は最大€35 millionまたは世界年間売上高の7%で、SMEにはより低い上限が適用されます。
EU AI法に関する多くの解説は、AIを開発する企業向けです。本稿は、それ以外の企業にも向けています。チャットボットを使うオンラインショップ、ChatGPTで原稿を作成する代理店、AI機能を追加するソフトウェア会社、欧州の顧客に販売するEU域外国企業です。規則の主要適用日はすでに到来し、直前の改正によって全体像も固まりました。人工知能法が通常の企業に実際に何を求めるのかを説明します。
人工知能法とは何か、なぜ重要なのか
AI法、正式には規則(EU)2024/1689は、世界初の包括的なAI法です(現行の統合版テキストはEUR-Lexで確認できます)。EU規則であるため、国内法への移行を要せず全加盟国で直接適用されます。AI規則はリスクベースの考え方に基づきます。AIシステムが人の安全または基本的権利へ及ぼし得る影響が大きいほど、開発・利用する者の義務も厳しくなります。
AIに関するデジタル・オムニバス(規則(EU)2026/1744)は、主要適用日の直前に同法を改正しました。高リスクの期限を延期し、新たな禁止行為を2件追加し、高リスクの定義の一部を限定するとともに、小規模企業の事務負担を軽減しました。4段階のリスク区分と役割別の義務という基本構造は変わりません。
EU AI法は誰に適用されるか:4つの確認事項
1. そのツールは「AIシステム」か?人が定めた固定手順によるルールベースのアルゴリズムは該当しません。決め手は推論です。明示的にプログラムされていない方法で、データから予測、推奨、決定またはコンテンツを生成するシステムが該当します。チャットボット、生成ツール、スコアリング、推薦エンジンは該当しますが、表計算の数式は該当しません。
2. 業務で使われているか?私的かつ非業務的な利用は適用範囲外です。従業員が企業を代表してツールを使った時点で、その企業は適用対象となります。
3. EUと関係があるか?AIシステムがEU市場に投入される、EU内で利用される、またはその出力がEU内で利用される場合に適用されます。EU顧客にサービスを提供する域外国企業も対象です。小規模企業やスタートアップの免除はありません。AI法上の義務は従業員数ではなくリスクに応じて決まります。
4. 自社で開発したか、それとも利用しているか?これにより役割が決まり、役割によって義務が決まります。
| 役割 | 対象者 | 典型例 |
|---|---|---|
| 提供者 | AIシステムまたはモデルを開発し、有償・無償を問わず自社名でEU市場に投入する者 | 顧客向けにAI機能を提供するSaaS会社 |
| 導入者 | 事業活動の一環としてAIシステムを利用する者 | 第三者のチャットボットを運用する、業務でChatGPTを使う、またはAIツールで履歴書を選考する企業 |
| 輸入者/販売業者 | EU域外国のAIシステムをEU市場に導入、またはEU内で提供する者 | EU域外で開発されたAIソフトウェアの再販業者 |
ほとんどの企業はAI法上の導入者です。ChatGPT、Copilotまたはベンダー提供のチャットボットの利用は提供者にはなりませんが、以下の義務を負う導入者にはなります。システムを大幅に変更する、自社製品に統合する、または自社ブランドで販売する場合、意図せず提供者になることがあります。
EU域外国企業にはもう一つの規則があります。EU域外の提供者は、高リスクAIシステムまたは汎用AIモデルをEU内で提供する前に、EU域内に設立された認定代理人を指定しなければなりません(システミックリスクのないオープンソースモデルは免除されます)。
AI法のリスク区分:4段階
| リスク水準 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 許容不能 | 全面的に禁止 | 社会的スコアリング、潜在意識に働きかける操作技術、職場または教育における感情認識、無差別な顔画像スクレイピング、同意のない親密なディープフェイク |
| 高 | 厳格なコンプライアンス義務付きで許可 | 採用、労務管理、信用スコアリング、教育入学、重要インフラ、または規制対象製品の安全部品に用いるAI |
| 透明性 | 開示義務付きで許可 | チャットボット、AI生成の文章・画像・音声・動画、ディープフェイク |
| 最小限 | 特別な義務なし | スパムフィルター、推薦エンジン、AI支援コーディング、翻訳 |
欧州委員会は法案作成時、AIシステムのおよそ85%が最小リスク区分に属すると見積もりました。大半のサービス、ソフトウェア、EC企業にとって、実務上重要なのは第1行と第3行だけです。
EU AI法のタイムライン:現在の適用事項と延期事項
| 適用開始日 | 内容 |
|---|---|
| 2025年2月2日 | 禁止AI慣行、AIリテラシー義務 |
| 2025年8月2日 | 汎用AIモデル提供者の義務 |
| 2026年8月2日 | 透明性義務(第50条)、国内当局および執行権限の発動 |
| 2026年12月2日 | 新たな禁止事項2件(同意のない親密画像、児童性的虐待資料)、すでに市場にある生成システムの表示期限 |
| 2027年12月2日 | 附属書IIIの高リスクシステム(単独利用事例) |
| 2028年8月2日 | 規制対象製品に組み込まれた高リスクAI(附属書I) |
現在、多くの企業が直面するEU AI法の要件
1. 禁止されたAI慣行を利用しない
自社のツールに禁止区分に該当するものがないか確認してください。一般企業にとって最も現実的な落とし穴は、従業員や顧客の感情認識、または民族性や政治的見解などの機微な特性を推測する生体分類です。欧州委員会は境界事例向けに禁止慣行のガイドラインを公表しています。
2. AIリテラシーを支援し、AI方針を文書化する
提供者と導入者は、自らに代わってAIを運用または利用する人々のAIリテラシーを支援する措置を講じなければなりません。オムニバス改正は文言を緩和しました。各人に特定水準の能力を保証する必要はなくなりましたが、対応は依然必要です。同法は文字どおり「AI方針を採用せよ」とは定めません。しかし、短い社内AI利用方針、文書化した研修、受講者記録は、コンプライアンスを証明する最も簡単な方法です。この義務は社内利用にも及ぶため、顧客に一切接しないAIだけを使う企業にも適用されます。
3. チャットボットの開示:機械と会話していることを伝える
透明性義務により、チャットボットや音声アシスタントなど人と直接対話するAIシステムは、文脈から明白でない限り、利用者がAIを相手にしていることを明確にしなければなりません。この義務はシステムを構築した提供者にあります。ウェブサイトでベンダーのチャットボットを使う場合、ベンダーは開示機能を実装しなければなりませんが、顧客に向き合うのは自社です。最初の対話時までに表示が見えることを確認してください。「あなたは当社のAIアシスタントとチャットしています」という一文で足ります。
AI生成コンテンツに表示は必要か?
これは企業が最もよく尋ね、最も誤って回答されるAIコンテンツ開示の問題です。ルールは、生成ツールの提供者が埋め込むべき不可視の機械可読な表示と、コンテンツを公開する企業である導入者が特定の場合にのみ追加すべき可視の開示を区別しています。
| 公開するコンテンツ | 可視ラベルは必要? | 理由 |
|---|---|---|
| AI作成の商品説明、広告文、メール | 不要 | 商業的な文章は「公共の利益に関する情報」ではない |
| 公共の利益に関する話題で、人による確認なしに公開されたAI作成ブログ記事 | 必要 | 公共の利益に関する文章は、人が確認し編集責任を負う場合を除き表示が必要 |
| 同じ記事を編集し、記名著者として公開 | 不要 | 編集確認の例外が適用される |
| 明らかに非現実的なAIイラスト(竜、空飛ぶスフィンクス) | 不要 | ディープフェイクではない。現実には存在し得ないため |
| 架空の人物を含む、人物の写実的なAI画像 | 必要 | 存在し得る人物に似て本物らしく見えるため、ディープフェイクに該当 |
| 現実と異なる商品を示すAI生成マーケティング画像 | 必要 | 欧州委員会のガイドライン上のディープフェイク |
| 実在人物のAI音声または動画レプリカ | 必要 | ディープフェイク |
| ルール適用前に公開されたコンテンツ | 不要 | 遡及的な表示は不要 |
覚えておくべき点は2つです。第一に、意図は関係ありません。誰かを欺くつもりがなくても、写実的な画像には表示が必要です。第二に、AIツールが埋め込む上流の電子透かしは、自社の表示義務を果たすものではありません。技術的なツールなしに人が認識できる開示でなければなりません。
実務でのAI法コンプライアンス:よくある5つのケース
| ケース | 自社の役割 | 今すべきこと | 将来 |
|---|---|---|---|
| 製品にAI機能を追加するソフトウェア会社 | 提供者 | 画面上でAIであることを開示。文章・メディアを生成する機能には機械可読な表示。リテラシー措置。禁止リストの確認 | 用途が附属書IIIの分野なら、高リスク制度に備える |
| ベンダーのチャットボットとAI生成ビジュアルを使うオンラインショップ | 導入者 | チャットボットが自身を明示することを確認。写実的または現実を変える商品画像に表示。リテラシー措置 | 高リスクツールを追加しない限り、追加対応なし |
| 社内でChatGPT、Claude等を使う代理店またはコンサルティング会社 | 導入者 | AI利用方針と研修記録。未確認の公共利益コンテンツに表示。GDPR上の根拠なく顧客の個人データを入力しない | AI法に特有のものはなし |
| AIツールで求職者を選考する雇用主 | 高リスクシステムの導入者 | リテラシー措置。候補者への通知。ベンダーの文書の保管 | 延期日以降、人による監督、ログ記録、ベンダー指示に沿った利用 |
| AI製品をEU顧客に販売するEU域外国企業 | 提供者 | EU提供者と同じ透明性・リテラシー義務。システムが高リスクまたは汎用モデルならEU認定代理人を指定 | 延期日から高リスク制度が適用 |
高リスクAIシステム:廃止ではなく延期
自社が附属書IIIの分野でAIを提供または導入する場合、延期後の日付から、はるかに厳しい高リスクAI要件が適用されます。提供者はリスク管理システムを運用し、技術文書とログを保持し、人による監督を考慮して設計し、市場投入前に適合性評価を通過しなければなりません。導入者は指示どおりにシステムを使い、訓練済みの担当者を監督に配置し、ログを保持しなければなりません。
小規模企業には実質的な負担軽減があります。SME、スタートアップ、新設の「小規模中堅企業」区分には簡素化された技術文書、全SMEには簡素化された品質管理、さらに制裁金は定額と売上高比率の低い方が上限となります。除外規定もあります。附属書IIIの分野にあるシステムでも、限定的な手続的または準備的作業のみを行い、決定に実質的な影響を与えないなら高リスクではありません。ただし、自然人をプロファイリングするシステムは常に高リスクであり、除外を利用する提供者は評価を文書化し、EUデータベースへの登録も必要です。
制裁、執行およびGDPRとの関係
執行は分担されます。欧州AIオフィスは汎用AIモデル提供者を監督し、各加盟国はAIシステムの市場監視当局を指定し、データ保護当局はAIが利用する個人データの監督を継続します。欧州委員会のAI法サービスデスクは、企業からの質問に英語で回答します。
不遵守への制裁金は段階的です。禁止慣行は最大€35 millionまたは世界年間売上高の7%、透明性を含むその他の大半の義務は最大€15 millionまたは3%、当局への不正確な情報提供は最大€7.5 millionまたは1%です。大企業は両額の高い方が上限で、SMEおよびスタートアップは低い方が上限です。
AI法はGDPRに取って代わるものではなく、GDPRと並行して適用されます。AI法はシステムとその利用を規制し、GDPRはそこを流れる個人データを規制します。一方に完全準拠していても、他方に違反し得ます。AI法が基本権影響評価を求める場合、重複して実施する代わりに既存のデータ保護影響評価を利用できます。
企業のための実践的AIコンプライアンス・チェックリスト
優れたAIガバナンスに法務部門は必要ありません。大半の企業では、次の9ステップで現在のAI法要件を満たし、将来の高リスク規則への基盤も整えられます。
- 棚卸し:利用中のすべてのAIツールを、SaaS製品に組み込まれた機能や従業員が使う汎用モデルを含めて一覧化する。
- 役割:ツールごとに、提供者、導入者、または両方かを判断する。
- 分類:各ツールを禁止リストと附属書IIIの分野に照らして確認し、結果を書き残す。
- チャットボット:顧客向けAIアシスタントがすべて自身を明示することを確認する。
- コンテンツ:公開する内容には上記の表示表を適用する。
- リテラシー:AI利用方針を採用し、研修記録を保管する。
- データ保護:AI利用を既存のGDPR文書に整合させる。
- EU拠点:EU域外で高リスクシステムまたは汎用モデルを提供する場合、認定代理人を指定する。
- ロードマップ:高リスクのものがあれば、延期日を待たずに対応計画を立てる。
Eesti FirmaによるAI法コンプライアンスとEU法人設立
人工知能法は、最初からコンプライアンスを組み込む企業に有利であり、EU域外国企業にとってEU拠点は実務上の必要性となります。Eesti FirmaはAI主導企業を両面から支援します。完全オンラインのエストニア法人設立(エストニアを訪問する必要のない創業者向けのe-Residencyによる設立を含む)を通じたEU法人の設立と、EU市場で事業を開始した後の義務履行です。
当社の弁護士は、特定のAIシステムが適用範囲に入るか、どの役割・リスク水準を生じさせるかについて法的意見書を作成します。また、法務サービスチームは、AIリテラシー、透明性、データ保護コンプライアンスの証拠として企業に必要なAI利用方針と開示文を作成します。
よくある質問
はい。従業員数または売上高の基準はありません。義務は企業規模ではなくAIの利用方法によって決まります。ただしSMEは、簡素化された文書要件と低い制裁金上限の恩恵を受けます。
はい、導入者として適用されます。透明性規則が問題となるのはAI出力が社外の人に届くときだけですが、AIリテラシー義務と禁止慣行の規則は社内利用にも適用されます。
はい。AIシステムをEU市場に投入する、またはその出力がEU内で利用される場合に適用されます。高リスクシステムおよび汎用モデルのEU域外提供者は、EU域内の認定代理人も指定しなければなりません。
同法はその言葉を用いていませんが、研修記録を伴うAI利用方針は、AIリテラシー義務を証明し、規制当局にAI利用が管理されていることを示す最も簡単な方法です。
商品説明と広告文は不要です。公共の利益に関するブログ記事は、人による確認と編集責任なしに公開した場合のみ必要です。画像、音声、動画については上記の表示表をご覧ください。
基盤側は開示機能を実装しなければならず、自社はそれが顧客に実際に表示されることを確認しなければなりません。実務上は公開前に確認してください。
禁止慣行は最大€35 millionまたは世界年間売上高の7%、透明性を含むその他の大半の義務は最大€15 millionまたは3%、当局への不正確な情報提供は最大€7.5 millionまたは1%です。SMEおよびスタートアップには、両額の低い方が適用されます。
いいえ、延期されたのみです。要件は変わっていません。新たな2つの適用開始日については上記のタイムラインをご覧ください。