エストニア税関税務局は、雇用関係の開始に伴って個人に生じる所得への課税を特に重視しています。これには、所得税、社会税、その他の強制拠出金が含まれます。暗号資産取引による所得も課税対象です。
脱税と偽装された雇用関係への対策
税務当局の目的は、個人に発生し支払われる賃金に正しく課税することだけでなく、雇用関係の隠蔽を防止することにもあります。そのため一部の企業は、人件費を人為的に削減すること、主要な業務を関連法人に行わせること、または形式上は自身の会社を通じて企業にサービス(コンサルティング、経営、デザイン、コピーライティングなど)を提供する従業員を起用することにより、社会税やその他の強制拠出金の支払いを回避しようとする場合があります。
「OÜ-tamine」とは
雇用関係を隠蔽する仕組みの代表的な例が「OÜ-tamine」です。これは、雇用主が関連会社を通じて、多くの場合は実質的に自分自身からサービスを購入することにより、社会税の支払いを回避する行為です。このような慣行は租税回避と解釈される可能性があります。
税関税務局は、最高裁判所の判決に基づき、実質的な雇用関係の存在と、それに伴って生じる納税義務を判断するための一連の基準を適用しています。
事業の財務的安定:会計、税務、コンプライアンス
コンサルティングおよび会計サービスを提供するEesti Firmaは、「OÜ-tamine」の慣行を回避すると同時に、必要かつ商業的に合理的な場合には、企業にとって重要なサービスの提供に関する契約関係を維持できるよう、貴社の財務・税務方針の最適化を支援します。
当社は、雇用関係とサービス提供の区別を支援するとともに、事業活動に関連する費用を正しく会計処理し、賃金、取締役への報酬、配当金の支払いに関する税務会計を適切に行えるよう支援します。企業の透明性の高い財務方針を確保するには、法令を遵守し、所得を正しく計上し、租税回避に伴うリスクを防止することが重要です。
「OÜ-tamine」スキームの適用範囲
賃金の代わりに配当金を違法に支払う行為への対策において、「OÜ-tamine」スキームに関する税務上の問題は現在も重要です。メディアの報道によると、税務当局の目的は「OÜ-tamine」スキームの利用を処罰することではなく、何が許され、何が許されないのかについて明確なルールがあることを事業者に周知することでした。税関税務局が雇用関係の実態を隠蔽した問題で訴訟に至った企業は、わずか3社です。
OÜ所有者はどのように税を回避するのか:税関税務局の見解
税関税務局によると、租税回避の問題は、自社の収益で生活するOÜ所有者により多く見られます。例えば、税関税務局で税務監査を統括するLia Parveは、利用されている2つの租税回避スキームについて記者に説明しました。1つは、人件費に対する税負担を減らすため、企業間のサービス提供を装って実質的な雇用関係を隠蔽する方法であり、もう1つは会社資産を私的な目的に使用する方法です。Parveは、前者の問題はそれほど広範ではない一方、後者による税収損失は年間EUR 10 millionを超える可能性があると指摘しました。
架空のサービス提供取引に対する課税
人件費にかかる税金を減額または完全に回避するため、法人間で架空のサービス提供契約を締結した場合には、納税義務が生じます。 最高裁判所は、その判決(12.05.2015付3-2-1-82-14、 11.09.2015付3-3-1-25-15、 6.10.2015付3-3-1-12-15)において税関税務局の立場を支持し、このような取引は税務上無効であると認定しました。
審理された事例では、個人は実質的な賃金を個人の銀行口座ではなく、自ら所有する企業(例えば有限責任会社)の口座で受け取っており、その企業の唯一の所有者かつ取締役でもありました。雇用契約の代わりに、企業間でサービス提供契約が締結されていました。これにより、資金を企業口座へ振り込むことで人件費にかかる税金を回避し、受領者はその資金を、例えば配当金の支払いや各種費用の補填など、自らの裁量で使用できました。
最高裁判所が確認:OÜを利用した脱税スキームは違法
同様のスキームは経営・コンサルティングサービスにも利用されており、取締役が実際には個人として業務を行っているにもかかわらず、報酬はその人物の会社口座へ振り込まれていました。例えば、取締役が雇用契約に基づきEUR 3,500の額面賃金を受け取る場合、手取り所得はEUR 2,730となり、税金を含む雇用主の支出はEUR 4,683となります。企業間でサービス提供契約を締結した場合、EUR 4,683の全額を非課税で振り込むことができ、取締役は受領した全額を自由に処分できます。しかし、このような取り決めは租税回避とみなされます。
最高裁判所は、税務当局にはこのような状況に介入し、いわゆる「サービス提供取引」を、その実質である偽装された雇用関係に基づいて課税する権利があることを確認しました。契約が形式上法令の要件を満たしているだけでは不十分であり、実際の業務内容が契約条項と一致していることが重要です。税関税務局は最高裁判所の見解に基づき、課税の公平性と公正な競争を確保するため、企業に対して税務上の慣行を見直し、最高裁判所の判決に適合させるよう強く推奨しています。
雇用関係とサービス提供の違い
雇用関係は雇用契約法によって規定されています。同法によると、個人(従業員)は他者(雇用主)のために、その管理および指揮に全面的に従って業務を行います。一方、雇用主は従業員に対して契約上の労働報酬を支払い、雇用契約または法令に定められた労働条件を確保する義務を負います。
裁判所が法的関係を雇用関係として判断する際の基準には、誰が業務遂行のプロセスを組織・管理するのか、誰が業務を行う時間、場所、方法を決定するのか、誰が作業用具の費用を負担するのか、誰が業務遂行に伴うリスクを負うのか、誰が収入または利益を得るのか、といった点の確認が含まれます。さらに、従業員が組織の人員に組み込まれているか、その組織の内部規則に従っているかを確認することも重要です。これらすべての基準を総合的に考慮する必要があります。
最終的に、雇用関係が存在するかどうかを判断するうえで重要となるのは、従業員の自律性の程度、すなわち雇用主に対する従業員の依存度です。この依存度の高さこそが、雇用契約をその他の民法上の契約と区別する要素です。
OÜ-tamineと契約の再分類:法的な重要ポイント
一方、広く利用され、完全に合法である委任契約や下請契約は、債務法によって規定されるサービス提供契約に該当します。最高裁判所の説明によると、企業の取締役と企業自体との関係は委任関係です。受任者は原則として自ら委任業務を遂行することが求められますが、目的を達成するために第三者を起用することもできます。したがって、企業の取締役は自らの権限と責任を委譲することはできませんが、委任業務の遂行時に第三者の支援を利用することまで排除されるものではありません。
企業の取締役と関係する企業との取引については、経営・コンサルティングサービスが、対応する契約を締結した企業ではなく、実際には特定の個人によって提供されていたことが判明する場合があります。その結果、このような取引の法的効果として、契約の相手方が特定の個人であると認定されます。
企業の従業員が関与する取引では、「OÜ-tamine」スキームは、企業と従業員の関連会社との関係が、その内容と実質において雇用関係であるという形で現れます。つまり、委任契約が雇用契約として再分類されることになります。
暗号資産およびオンラインプラットフォームからの所得への課税
現行のエストニア法では、オンラインプラットフォームやアプリから得た所得、ならびに暗号資産市場で得た所得に対する税務管理が定められています。これにより、商品販売やサービス提供に関する比較的新しい雇用分野において、「OÜ-tamine」スキームを利用できる余地が大幅に制限されています。
エストニアでは、オンラインプラットフォームから得た所得(例えば、フリーランス業務、賃貸、商品の販売)も、所得税、社会税、VAT、失業保険料の課税対象となります。欧州連合域内のオンラインプラットフォームには、個人の所得に関するデータを税務当局へ報告する義務があり、納税者にはこれらの税金を申告する義務があります。
売却、マイニング、ステーキング:暗号資産課税の解説
エストニアでは、暗号資産から得た所得も取引の性質に応じて課税される点に注意が必要です。暗号通貨の売却益は申告が必要であり、所得税の対象となります。マイニングについては純利益に所得税が課されます。マイニングを企業ではなく個人が行う場合には、社会税も適用されます。暗号通貨を商品やサービスの支払い手段として使用した場合、その取引は暗号資産の売却とみなされ、同様に課税対象となります。ステーキングまたは貸付によって得た受動的所得も所得税の対象です。相続または贈与によって取得した暗号資産を売却した場合にも税金が課されます。個人には所得を申告し、取引時点における暗号資産の市場価値を記載する義務がある点にも注意が必要です。
「OÜ-tamine」のリスクは防止・最小化すべき
「OÜ-tamine」のような雇用関係に関する租税回避スキームは、社会税の回避や雇用関係の隠蔽に伴うリスクを企業にもたらします。税務当局と裁判所は、雇用契約と民法上の関係を区別し、必要に応じて架空と判断された取引を再分類するなど、ルールの明確な遵守を求めています。暗号資産への課税には特に注意が必要です。マイニングやステーキングを含め、暗号通貨取引による所得には申告と納税が必要です。オンラインプラットフォームやアプリを通じて行う活動も課税対象となります。
Eesti Firmaの専門家による適切な所得・税務会計
法令を明確に遵守することによってのみ、事業の持続可能性を確保し、罰則や税務調査のリスクを最小限に抑えることができます。Eesti Firmaはコンサルティングおよび会計サービスを提供し、企業による雇用契約とサービス提供契約の区別、「OÜ-tamine」スキームのリスクを排除するための税務方針の最適化、ならびに暗号資産や配当金の支払いを含む所得の正確な会計処理を支援します。