要点
VAT One-Stop Shop(OSS)により、VAT登録済みのエストニア企業は、他のEU加盟国で負担するVATを、Estonian Tax and Customs Board(EMTA)への四半期ごとの1件の申告を通じて申告・納付できます。消費者への越境商品販売および他のEU加盟国で課税される消費者向けサービスが対象であるため、オンラインショップだけが対象ではありません。OSSは任意ですが、消費者への越境販売が年間€10,000を超えると、通常は顧客の国ごとにVAT登録するより大幅に簡便です。
EU全域でのオンライン販売は一つの市場のように感じられますが、税務上は27の市場です。一定の閾値を超えると、顧客の国ごとに独自の税率でVATが求められます。EUのOne-Stop ShopであるVAT OSSを利用すれば、その全ての国で登録する必要がなくなります。本ガイドでは制度を詳しく解説します。消費者規則、決済、通関を含む全体像については、エストニアのEコマース企業の仕組みの概要をご覧ください。
VAT OSSとは何か、どのように機能するか
VAT OSSは、事業者ではなく消費者への越境販売(B2C)に係るVATを申告するためのEU特別制度です。実務上は次の4段階で機能します。
- 決済時に、各顧客の国のVAT税率を請求します。
- 消費国別に各販売を記録します。
- 四半期ごとに、国別の売上およびVATを記載したOSS VAT申告書をe-MTAで1件提出します。
- EMTAへ1回納付し、EMTAが各国へその配分を送金します。
これは税務上の優遇ではなく申告の仕組みです。現地登録の場合と同じVATを負担しますが、十数か所ではなく一つの税務当局を相手にします。
VAT OSSはEコマース専用ですか
いいえ。ウェブショップが最大の利用者層ですが、エストニア企業が利用するUnion OSS制度は、他のEU加盟国の個人消費者に対する次の2種類の供給を対象とします。
- EU域内の通信販売:自社サイトまたはマーケットプレイスでの販売を問わず、あるEU加盟国から別の加盟国の消費者へ発送する商品です。
- 他のEU加盟国で課税される消費者向け(B2C)サービス:ソフトウェアサブスクリプション、アプリ、ストリーミング、電子書籍、オンライン講座その他のダウンロードといったデジタルサービスに加え、海外不動産に関する業務、別の加盟国で開催される文化・スポーツ・教育・娯楽イベント、車両賃貸などのオフラインサービスも対象です。
したがって、SaaSスタートアップ、オンライン講師、またはRigaで有料ワークショップを実施する研修会社は、荷物を一つも発送せずにOSSを利用できます。
| 制度 | 利用者 | 対象範囲 | 申告 |
|---|---|---|---|
| Union OSS | エストニア企業を含むEU域内設立事業者、ならびにEU域内に在庫を保有するEU域外販売者 | EU域内の通信販売、他のEU加盟国で課税されるB2Cサービス | 四半期ごと |
| Non-Union OSS | EU域内に拠点を持たない事業者 | EU消費者向けB2Cサービス | 四半期ごと |
| Import OSS(IOSS) | EU域外から発送される商品の販売者 | EU消費者へ送る€150以下の貨物 | 毎月 |
商品がEU域外の供給業者から顧客へ直接配送される場合は、OSSではなくIOSSが必要です。エストニア企業向けIOSSガイドをご覧ください。
OSS登録は必要ですか:€10,000の通信販売閾値
EUの通信販売閾値に基づき、エストニアのみに設立された企業は、EU消費者への商品およびデジタルサービスの通信販売についてエストニアVATを請求できます。条件は、他の加盟国への当該販売の合計が、当年および前年の両方で€10,000以内にとどまることです。合計額がこれを超えると、閾値を超えた販売から顧客の国のVATが適用されます。その後の選択肢は、エストニアでOSS登録するか、販売先の各国で個別にVAT登録することです。
この閾値は国別の上限ではなくEU全体で一つの金額であり、複数のEU加盟国に設立拠点を持つ事業者は利用できません。また対象は商品とデジタルサービスのみです。別の加盟国で開催されるイベントなど、国外で課税されるその他のB2Cサービスには、最初の1ユーロからその国のVATがかかります。閾値未満でも仕向地国VATを選択できますが、その選択は少なくとも2暦年拘束されます。
例。革製品をオンライン販売するエストニアのOÜが、10月までにFinlandおよびGermanyの消費者への販売で€10,400に達しました。€10,000を超えた注文から、Finlandの購入者にはFinlandのVATを、Germanyの購入者にはGermanyのVATを請求します。OSSを利用すればEMTAへ1件の申告で両方を申告できますが、利用しなければFinlandとGermanyのVAT番号が必要です。
オンライン講座、ウェビナー、ライブ配信向けOSS
類似した二つの商品でも課税が異なるため、オンライン教育は慎重に確認する必要があります。顧客がライブでの関与なしにアクセスする録画済み講座はデジタルサービスに該当するため、€10,000の閾値が適用されます。消費者向けのライブウェビナー、オンライン授業その他の配信イベントは、最初の1ユーロから視聴者の国で課税され、閾値の対象外です。どちらの場合も、エストニア企業はVAT OSSで販売を申告します。
One-Stop Shopの対象外となるもの
- B2B販売。有効なEU VAT番号を持つ顧客にはリバースチャージで請求し、販売は通常のエストニアVAT申告書に記載します。請求前にVIESで購入者の番号を確認することが重要です。
- 顧客の国にある在庫からの販売。GermanyのフルフィルメントセンターからGermanyの消費者へ発送する場合は、Germany国内販売となり、GermanyのVAT番号が必要です。これはエストニア企業を持つAmazon販売者によくある問題です。ドロップシッピングも同じ考え方です。Italyの供給業者がGermanyの消費者へ発送する場合はOSSを通じますが、Italyの消費者へ発送する場合はItaly国内販売です。
- エストニアからエストニアの消費者への販売。これらは通常のエストニアVAT申告書(form KMD)に記載します。
- 特定の商品。新車、顧客の施設で設置または組立てを行う商品、およびマージン制度で販売される中古品、美術品または骨董品は、それぞれ独自のVAT規則に従い、通信販売ではありません。
- EU域外への輸出および低額輸入。たとえばUK(Northern Irelandを除く)、NorwayまたはSwitzerlandなど、EU域外の消費者へ輸出する商品は、エストニアでゼロ税率となります。EU域外からEU域内へ発送される€150以下の小包は、Import One-Stop Shopを利用します。
エストニアでのOSS登録
VAT OSSを利用するには、エストニア企業にまず必要なものが一つあります。それはOSS番号となるエストニアのVAT番号です。EMTAはVAT登録済みの事業者のみを受け付けるため、エストニアの登録閾値未満の小規模企業は任意でVAT登録する必要があります。まだ番号がない場合は、エストニアでのVAT登録から始めてください。海外からe-residentが管理する企業は、実質的な事業活動を示せるよう準備すべきです。e-resident企業がVAT番号を拒否される理由の記事では、EMTAの確認事項を説明しています。
次に、e-MTAでRegisters and inquiries → Registration → Registering as a user of special schemes for e-commerce and services (OSS/IOSS)を選び、Union制度を選択してオンライン申請します。EMTAはこれに手数料を課しません。制度は次の四半期の初日から適用されます。ただし、翌月10日までに申請すれば、最初の適格販売日から適用されます。
OSSは全てかゼロかです。参加後は、全EU加盟国への全ての適格供給をこれを通じて処理します。一部の国を現地で申告し、残りをOSSで申告することはできません。
EU VAT税率と顧客所在地の証明
One-Stop Shopでは、軽減税率を含む顧客の国のVAT税率を請求し、申告時だけでなく決済時に適用します。配送費は価格の一部であるため、同じ仕向地VATがかかります。大半のEコマースおよび請求プラットフォームは仕向地税率を自動適用できます。設定をEUの公式VAT税率データベースと照合してください。
商品では、顧客の国は単に発送先です。SaaS、アプリ、電子書籍などのデジタルサービスでは、顧客の居住地の証拠が必要です。原則として、請求先住所、IPアドレス、または顧客の銀行の国など、矛盾しない二つの証拠が必要です。
小規模販売者には簡素化があります。企業がエストニアのみに設立され、越境デジタル販売が当年および前年の両方で€100,000以内であれば、証拠は一つで足ります。ただし、銀行または決済事業者など、販売に関与する第三者によるものでなければなりません。この証拠はOSS記録とともに保管してください。
OSS VAT申告書:期限、納付、記録保管
OSS VAT申告書は暦四半期を対象とします。申告書と納付の期限はいずれも翌月末日です。
| 四半期 | 申告・納付期限 |
|---|---|
| 1月~3月 | 4月30日 |
| 4月~6月 | 7月31日 |
| 7月~9月 | 10月31日 |
| 10月~12月 | 翌年1月31日 |
国ごとに、課税標準額、税率およびVATをユーロで記載します。他通貨による販売は、四半期最終日のEuropean Central Bankレートで換算します。これらの期日は、エストニア企業の税務カレンダーにある他の申告期限と併せて確認できます。
- OSS販売がない四半期にもゼロ申告が必要です。
- 誤りは元の申告書を修正するのではなく、3年以内に後続の申告書で訂正します。
- 仕入VATはOSS申告書ではなく、通常のエストニア申告書で還付請求します。
- エストニアの規則では、OSSで申告する商品の通信販売には請求書は不要ですが、サービスには必要です。
- OSS記録は10年間保管しなければなりません。
申告遅延の影響はエストニアにとどまりません。EMTAが最初の督促を送りますが、その後は消費国ごとに利息および罰則を含む各国独自の規則に従い、自国の取り分を督促します。申告または納付を繰り返し怠ると、制度から除外され、2年間利用できなくなります。
今後の変更:対象を拡大するOne-Stop Shop
EUのVAT in the Digital Age(ViDA)改革により、One-Stop Shopはより多くの消費者向け供給と、他の加盟国の倉庫への自社在庫移送も対象とします。複数の国に在庫を保有する販売者にとって、これにより多くの国外VAT登録が最終的に不要になるはずです。
Eesti FirmaによるVAT OSS登録と四半期申告
Eesti Firmaは、エストニア企業によるOSSに必要なVAT番号の取得、e-MTAでのOSS登録完了、および会計サービスの一環としての四半期OSS VAT申告書の提出を支援します。これから店舗を立ち上げる場合は、Eコマース企業設立により、初日から企業設立とVAT上の位置付けを整えます。販売する商品・サービスと顧客所在地をお知らせいただければ、OSS、IOSSまたは現地VAT番号のいずれが事業モデルに適するかをご案内します。
よくある質問
いいえ。代替案は、消費者販売に係るVATを負担する各EU加盟国でVAT登録することです。
各顧客の国でVATは引き続き納付義務があるため、その国で登録しなければならず、登録遅延に対する当該国の罰則を受ける可能性があります。
はい、他のEU加盟国の消費者に販売する場合です。ライブ配信セッションには最初の1ユーロから視聴者の国のVATがかかります。一方、録画済み講座はデジタルサービスに該当し、€10,000の閾値の対象です。
はい。顧客に請求する配送費は課税額の一部を構成し、商品と同じ税率が適用されます。
はい。一つのEU加盟国から別の加盟国の消費者へ発送する商品が対象です。EU販売者として、これらの販売は自ら申告します。購入者の国にある倉庫からの販売には現地VAT番号が必要です。
いいえ。有効なEU VAT番号を持つ顧客への販売にはリバースチャージが適用されます。
四半期終了の少なくとも15日前までに、e-MTAで終了申請を提出してください。次の四半期からは、国ごとに越境販売を現地で申告します。